登録手続きについて
家を建てる際には多数の手続きがつきものです。
住宅 (土地・建物) を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないます。
このときに必要となる税金が「 登録免許税」 (国税) なのです。
住宅購入時に必要な諸費用のひとつで、かなり多額の負担を強いられる場合もありますので正しく理解しておきましょう。
■A様のケース
A様は平成21年4月に個人の住居用の新築一戸建て(土地180㎡、延べ床面積100㎡)を購入しました。購入代金は、土地が2,000万円、建物が1,500万円のあわせて3,500万円でしたが、頭金が700万円、残りの2,800万円については住宅ローンを利用しました。Aさんの場合、住宅ローンを利用しているので、「抵当権の設定登記」も必要になります。
土地と建物の固定資産税評価額は、それぞれ土地1,800万円、住宅800万円です。
住宅ローンの借入れし住宅の建築と土地の購入したA様はどれくらいの登録免許税を納める必要があるのでしょうか?
土地の売買における所有権移転登記を行う場合の税率は本来20/1,000ですが、平成25年3月31日までは、右図のように税率が軽減されることになっています。
Aさんの場合、1,800万円(土地の固定資産税評価額)×10/1,000(税率)=18万円が土地に関する登録免許税の金額となります。
期間 | 税率 |
平成19年4月1日~平成23年3月31日 | 10/1,000 |
平成23年4月1日~平成24年3月31日 | 13/1,000 |
平成24年4月1日~平成25年3月31日 | 15/1,000 |
減税の条件を満たす個人の自己居住用の家屋については、本則の税率にかかわらず、平成23年3月31日までは、以下のように税率が軽減されることになっています。
Aさんの場合、800万円(建物の固定資産税評価額)×3/1,000(税率)=1.2万円が家屋に関する登録免許税の金額となります。
登記の種類 | 税率 |
所有権保存登記 | 1.5/1,000 |
所有権移転登記 | 3/1,000 |
抵当権設定登記 | 1/1,000 |

登録免許税の軽減を受けるためには、いくつかの要件があります。
延床面積については、登記簿記載の床面積が50㎡以上でなければ適用されません。
新築物件のパンフレット等については壁芯計算による床面積が表記されていますが、登記簿上の面積は内法計算による床面積であり、パンフレット等によるものよりも小さくなりますので、特例の適用を受けることができるかどうか、事前に確認しておくほうが良いでしょう。
要件 | 要件の内容 |
住宅の種類 | 自己の居住用 |
延床面積 | 50㎡以上(登記簿上) |
期間 | 新築・取得後1年以内 |
住宅ローンで2,800万円の借入れを行ったA様の場合、住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件を満たしていれば、2,800万円(住宅ローンの借入額)×1/1,000(税率)=2.8万円が抵当権設定登記に関する登録免許税の金額となります。
