
建物の基礎、柱や壁などの躯体がどのような構造になっているか、それが設計通りに工事されているか、また老朽度はどんな状況か、さまざまな角度から調査をします。そして一定の基準に達しない場合にはどのような補強がよいか検証、提案します。
長野県内は平成16年度から全域が、すまいの安全「とうかい」防止対策事業地域となりました。旧基準対象住宅の場合、認定耐震診断士が無料で診断調査を行う制度が活用できます。
※長野県の耐震診断に関するページもご参照ください。
http://www.pref.nagano.jp/jyuutaku/kentiku/sidou/taisin/jisin.htm
※国の住宅税制の概要はこちらをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/000124653.pdf
1981年5月31日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合されるための耐震リフォームにかかった費用の額と、その工事にかかる標準的な工事費用相当額のいずれか少ない額(上限200万円)の10%が、その年の所得税から控除されます。
2015年12月31日まで
1982年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合されるための耐震リフォーム(30万円以上)を行った場合、翌年分の固定資産税(120㎡相当上限)が一定期間2分の1減額されます。
減額される期間は、2010年〜2012年は2年間、2013年~2015年は1年間です。

地震保険の対象は居住用の建物と家財です。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。
アパート・マンションが次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に10〜30%の割引が適用されます。この割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について割引されます。![]()
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級(構造体の倒壊等防止)の評価指針を有している場合![]()
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
